2019/02/18
選挙の際、立候補者が当選を果たすには、本人の力だけでなく「後援会」のサポートが大きなカギとなるもの。より多くの有権者にアピールするためには立候補者1人の力では限界があるからです。
今回は、投票当日まで立候補者を支え続ける後援会にスポットを当て、選挙事務所の設置をはじめ選挙グッズの準備や法律で禁じられている行為まで、さまざまな側面の押さえるべきポイントをご紹介します。
目
次
- 選挙運動について
- -【1】選挙運動とは?
- -【2】選挙管理委員会の選挙準備
- 選挙運動に向けての準備
- -【1】選挙事務所を設置する
- -【2】選挙グッズを用意する
- -【3】選挙運動員の募集
- 選挙運動の禁止事項
- -【1】戸別訪問
- -【2】飲食物の提供
- -【3】ポスターやチラシなどの制限
選挙運動について
【1】選挙運動とは?
そもそも選挙運動とは、選挙に当選するために、さまざまなツールや手段を使って候補者が有権者に働きかける運動のことで、「選挙キャンペーン」とも呼ばれています。
具体的には、街頭演説や選挙カーでのよびかけ・個人演説会・新聞広告での訴え・電話での投票依頼などです。加えて、政党から公認されている立候補者の場合は政見放送での演説することもあります。
選挙運動ができるのは、「立候補届が受理されてから投票日前日の午後12時まで」と期間が決まっており、開始日以前に行うことは「事前運動」として禁止されているので注意が必要です。
【2】選挙管理委員会の選挙準備
選挙では、候補者や講演者だけでなく、彼らを管理する選挙管理委員会(通称:選管[せんかん])も準備を開始しなければなりません。
選管の準備としては、まず投票所の開設があります。投票所の開設には条件があり、利用可能な公共施設や、有権者数や投票所までの距離など一定の基準を満たしていなければなりません。また、投票所内の設備(机や椅子、事務用品など)も用意します。これらは、入札により納品業者を決定しますが、それで足りないものは、個別で手配する必要があります。
選挙運動に向けての準備
選挙運動ができる限られた期間で有権者へしっかりとアピールするには、それまでに万全の準備をしておくことが大切。ここでは選挙運動に向けての準備についてご紹介します。
【1】選挙事務所を設置する
まずは、選挙運動中の活動拠点となる「選挙事務所」を設置します。機能的な選挙事務所にするためには、以下の点に注意しましょう。
設置場所についてですが、前提として、投票所の「半径300m円内」に設置した選挙事務所は、投票当日には廃止または移動しなくていけないというルールがあります。
なので、投票所の半径300m円内には設置しないほうが懸命といえます。
選挙事務所は周辺に支援者が多い場所が良いでしょう。ただし、支援者が地域のあちこちに散らばっている場合は、交通の便を優先した方が良いでしょう。街宣車を駐車するスペースも必要です。
事務所の使用は一時的なものなので、机や椅子、電話やファックス・コピー機・パソコンは、レンタルするほうが事務所を撤退する際にスムーズです。ほかにも、冷蔵庫や電気ポットなども用意しておきます。
【2】選挙グッズを用意する
「選挙グッズ」は、リーフレット・封筒・名刺・看板・のぼり・たすき・ちょうちん・イメージビデオなど多岐に渡ります。のぼりや立て看板など屋外で使用するものは、高い視認性が必要なので、記載内容のインパクトはもちろん、配色やデザイン性にも配慮してください。中でも、のぼりは公職選挙法の「文書図画違反」による警告が多いグッズですので、記載内容には特に注意してください。
また、これらは大型で期間中しか使用しないため、レンタルを利用するのも良いでしょう。
他にも、事務所の事務機器・事務用品、椅子や机まで、必要数が満たされているかを確認してください。
【3】選挙運動員の募集
選挙運動では、事務作業をはじめ、街頭演説でのビラ配りや電話での呼びかけなどさまざまな仕事があるので、それらを担う「選挙運動員」を確保しなくてはなりません。
理想としては、
・将来政治家を目指すため修行したい
・選挙に興味がある/好き
・政治に携わる/社会貢献できる仕事がしたい
・将来選挙コンサルタントになりたい…。
などがよいでしょう。
- ※18歳未満の方は、一切の選挙運動ができない。
- ※公務員や公共団体従事者の選挙運動は制限されている。
選挙運動の禁止事項
いざ選挙運動が始まっても、候補者や後援者は自由に有権者へ働きかけができるのではなく、「公職選挙法」によって制約されます。禁止事項を知らずに行ってしまうと選挙違反になるので、事前に把握しておかなくてはなりません。
【1】戸別訪問
選挙運動中は、有権者へ電話で投票を依頼することはできますが、戸別に訪問することは禁じられています。投票の依頼だけでなく、演説会の告知や勧誘もこれに当たります。
なお、訪問時に有権者が不在であったり面会を拒否されたりした場合でも、戸別訪問をしたことに該当します。
【2】飲食物の提供
誰であっても飲食物を提供することはできません。これは、立候補者や後援者が有権者へ提供するのはもちろん、その逆も禁止されています。
ただし、立候補者が後援者に弁当やお菓子を提供することは、法による制限があるものの認められています。
【3】ポスターやチラシなどの制限
候補者のポスターを貼ったり街頭でチラシを配ったりはできますが、規格や枚数は制限されているので事前の確認が大切です。これは、選挙の種類によっても異なります。
他にも、選挙運動の禁止事項は様々ありますので、総務省のホームページなどを参照してください。
なお、これらの禁止事項は、国政選挙や地方選挙によって異なる場合があります。自治体によって制限される行為もあるため、注意が必要です。
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